2009年2月4日水曜日

【 住宅低資融通条件 】

住宅低利資金融通条件の略。
住宅低資金貸付とも。

融通とは融資の意。

以下、読売新聞1919(大正8)年7月13日朝刊2面より。

同様な掲載は、
東京朝日新聞1919(大正8)年7月13日等にもあり。


「一、融資総額は六百万円以内とす

 一、利率は年四分八一厘とし最近発行の形式に依ること

 一、道府県以外の所要額も総て地方費債又は府県債とし
   一旦地方費又は府県に於て融資を受けたる上
   更に群市区町村其他に貸付すること
   但し其貸付利率は日歩八厘を超えざること
   人口四十万以上の都市は
   人口の例に依らず自ら債券を発行することを得

 一、個人に対する貸付は
   地方費又は府県より群市区町村に貸付
   群市区町村に於て更に貸付を為す場合とを問わず
   成るべく組合を設けしめ組合員の連帯責任とすること

 一、本起債の償還年限は成るべく短縮し
    最長廿ヶ年を超過せざること

 一、元金及利子の支払期日が三月及九月とすること」

   以上


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